借金の時効について
借金にも時効があります。
時効とは、一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度となっています。
消費者金融の借金における時効とは、一定の期間返済が滞る状態が続き、その間に「時効の中断となる事由」がなければ、借金が無かったこととなるのです。
時効となる期間
消費者金融等の借金がなくなる「消滅時効」の期間は次のようになります。
- 事項となる期間
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- 貸し手が会社(法人)の場合・・・5年(商法)
- 貸し手が個人の場合・・・10年(民法)
- 貸し手が銀行の場合・・・5年
消費者金融の場合ですと、5年間支払が滞り、その間に「時効の中断となる事由」がなければ、借金は法律上、消滅したことになりますが、「時効中断事由」があれば、時効は中断されますので、消費者金融業者は時効中断の手続きを取るのが通常です。
- 時効の中断となる事由
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次のようなケースに時効は中断されます。
- 請求
「裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続き参加)」と「裁判外の請求(内容証明郵便による請求)」が行われた場合、時効は中断されます。
裁判外の請求は、6ヶ月だけ時効の完成を遅らせる効果しかありません。
そのため、内容証明だけで時効を永久に遅らせるということは出来ません。 - 差押さえ・仮押さえ・仮処分
民事執行の手続きによっても時効は中断します。 - 承認
借り手が借金があることを認めた場合、時効は中断されます。
債務承諾書を書いた場合や、1円でも借金の返済をした場合などがこれにあたります。
- 請求
実質的に時効は難しい
時効を成立させようとしても、上記の様な時効中断の手続きを取られたり、夜逃げをしても居所をつきとめられたりする可能性が高く、なかなか難しいのが実情です。
時効を期待するよりは、債務整理等の手段のほうが効率的に借金を返済出来るケースが殆どでしょう。
ですが、消費者金融側の手続き上のミス等で長い間請求が来ず時効期間を過ぎているにも関わらず請求が来たときには時効の主張をするべきでしょう。
この様な場合、内容証明郵便で「時効なので返済を行わない旨」を通知してください。
それでも、請求を繰り返す業者に対しては「債務不存在確認訴訟」を起こすことも可能です。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務についても、時効が適用されます。
LastUpdate:2012-05-20 08:16:25
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