消費者金融業者を規制する法律 お金借りるナビ

消費者金融業者を規制する法律

消費者金融などの貸金業者を規制する法律として「貸金業規正法」があります。
この法律は、第一次サラ金パニックといわれた昭和58年に作成されました。

貸金業規正法の主な内容は次の2つです。

  • 貸金業の登録制度
  • 貸金業者の業務に関する規制
  • 業務に関する行政の監督権限

消費者金融を利用する上である程度の貸金業に関する法の知識を持っておくことが必要ではないでしょうか。

貸金業者の登録制度

貸金業規正法において、消費者金融等の貸金業者は内閣総理大臣(各地の財務局・財務事務所)または都道府県知事に、開業の申請を行う必要があるとされています。
また、この登録は3年ごとに登録の申請を受けることを義務付けられています。

無登録での貸金業、いわゆるヤミ金については、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は一億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。

貸金業者の業務に関する規制

借主を保護するため貸金業規正法にて、次のように定められています。

  • 過剰な貸付の禁止
  • 貸付条件の明示の義務、及び誇大広告に関する規制
  • 契約書、受取証書などの書面交付の義務付け
  • 「一切を業者側にお任せします」などの白紙委任状を業者が取得することの禁止
  • 悪質な取り立て行為の禁止
  • 債権を譲渡する場合に関する規制

業務に関する行政の監督権限

貸金業者に対する監督行政庁は、「金融庁」「各地の財務局・都道府県知事」となります。
監督行政庁は、次のような行政処分などを行う権限を持っています。

  • 報告徴収
  • 立入検査
  • 業務停止
  • 登録抹消

上記のような規制の中で消費者金融業者は業務を行う必要があります。
万が一、規制を無視した違反行為があった場合、毅然とした態度で対応するべきでしょう。

LastUpdate:2012-05-20 08:18:52  閲覧数:250