消費者金融の利息 お金借りるナビ

消費者金融の利息

消費者金融を含む貸金業者の金利は「利息制限法」と「出資法」により制限されています。
利息制限法と出資法では、制限金利に差があるためこれまでグレーゾーン金利と呼ばれる金利が存在していました。

利息制限法

利息制限法では、次のように金利制限がされています。

  • 借入残高が10万円未満の場合・・・年利20%以内
  • 借入残高が10万円以上100万円未満の場合・・・年利18%以内
  • 借入残高が10万円以上の場合・・・年利15%以内

そして、この制限金利を超える金利分についての利息契約は無効となり、利息制限法で定めた金利以上の返済金額(過払い金)については借入額に充当され、過払い金が借入額を超えた場合については、返還を請求することが出来ることになっています。

また利息制限法では、支払いが滞った場合の「遅延損害金」についての制限もされています。
支払いが滞った場合の「遅延損害金の利息は、制限利率の1.46倍未満」とされていますので、これを超える場合も、その利息契約は無効となります。

なお借入残高に実際に借入をした金額として計算されます。
返済時に利息が天引きされている場合、この利息が利息制限法の金利制限を超えている場合は、天引額は利息制限法の制限利率で計算しなおされ過払い分は、返済に充てられます。

また、業者との契約の際に「礼金」「手数料」「調査料」などの名目でお金を受け取った場合、これらは利息の先取りをしたものとみなされます。

しかし、これまで消費者金融では年利23%~28%といった利息制限法の制限以上の金利を受け取ってきました。
2010年5月現在において、大手では利息制限法の範囲内の金利を設定していますが、中小の業者では20%以上の金利を設定している業者も少なくありません。

このような高金利を設定できた理由が、「みなし弁済規定」と「出資法」の存在です。

「みなし弁済規定」と「出資法」

利息を制限する法律には「利息制限法」ともう一つ「出資法」という法律が存在します。
この出資法における制限は29.2%となっています。

また、「みなし弁済規定」では、出資法に違反しなければ有効な利息の弁済とみなされていました。

ポイント
  • 利息制限法の制限金利は15~20%
  • 出資法の制限金利は29.2%
  • 利息制限法の罰則は無い
  • 出資法の罰則は5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、またはこれの併科
  • 出資法の制限内であれば「みなし弁済規定」が適用される

上記の条件の中で、消費者金融業者は「利息制限法」を無視し、高金利の利息を設定していたのです。
また、利息制限法より高く出資法未満の金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

改正貸金業規正法について

消費者金融業者は、本来守らなければいけない「利息制限法」を、これまで法律の隙間を突いて守らずにいました。
しかし、貸金業規正法が改正され、2010年6月には「みなし弁済規定の撤廃」が実施されます。

この改正の影響で、消費者金融業者も「利息制限法」の制限を守らざるを得なくなりました。
消費者金融を利用する際は、利息制限法の制限を知り、これ以上の金利を設定された場合、これを超える利息は払う必要が無いことを知っておきましょう。

LastUpdate:2012-05-20 08:19:26  閲覧数:229